ご家族が亡くなられた場合、残されたご遺族は様々な手続きをおこなわなければなりません。
手続きの種類や数は、亡くなられた方の生前の状況によって変わってきます。
実際にどのような手続きが必要なのでしょうか。
まず必要な手続きとは?
すぐに通夜や葬儀の手配からおこなうことになりますが、同時並行で必ず必要になる手続きが、死亡の事実を知った日から7日以内に死亡届を市町村役場に提出することです。提出先は、亡くなられた場所、故人の本籍地、届出人の居住地のいずれかになります。
中央区役所に提出する場合、その提出のタイミングで、「おくやみハンドブック」をもらうことができます。
※2022年6月から配布開始されています。在庫切れでもらえない可能性があるかもしれません。
通夜、葬儀が終わった後にもやらなければならないことがたくさんありますが、このハンドブックには、その後役所で必要になる手続きを中心に、各所の届け出が必要だと思われる手続きが一覧になっていますので、故人の生前の状況を踏まえながらチェックしていけば、スムーズに手続きが進められるはずです。
ぜひ活用してみてください。
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届け出関係の各種手続きが一段落すると、相続手続きが必要です。遺言書の有無などによって流れは変わってきますが、相続財産を分与することになります。
相続財産の中には、不動産が含まれていることも多いでしょう。
そんな時は、相続財産の処遇についてのコンサルティングに強いサウザンドハンズにご相談ください。
売却するとどうなるのか、そのまま保有し続けるとどうか、有効活用できそうなのかなど、適切に助言させていただきます。
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