心理的瑕疵物件が不動産売却に与える影響について

不動産売買の悩み

心理的瑕疵物件が不動産売却に与える影響について

住まいを手放そうと考えている方、もしくは売る予定がある方なら、少しでも高値がつくことを期待している方が多くを占めているのではないでしょうか。
実は、物件そのもののコンディションがよくても、ある理由で価値が下がってしまう場合があります。
本記事では、不動産売却における心理的瑕疵とは何か、物件の価値に与える影響や告知義務について解説します。

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不動産売却における心理的瑕疵とは

心理的瑕疵とは、心理的に嫌悪感や恐怖感などを抱いてしまう事情を指します。
このような瑕疵のある不動産物件の場合、売却がスムーズに進まないおそれがあるため、注意しなくてはなりません。
一般的に、不動産の瑕疵といえば、物理的瑕疵、環境的瑕疵、法律的瑕疵、心理的瑕疵といったものがあります。
その中で心理的瑕疵がある物件とは、いわゆる事故物件です。
殺人事件の現場になった、以前の住人が自殺した、といった物件が該当します。

ちなみに、お化けが出るという噂がある、というのは証明が難しいので恐らく瑕疵には当たらないでしょう。

不動産売却物件の心理的瑕疵が価値に与える影響

心理的瑕疵のある不動産物件に、進んで住みたいと考える方はそう多くありません。
そのため、いざ売却をしようとしたときに、価格に与える影響が決して小さくない場合も多いです。
中々買い手がつかない場合は、相場より価格を下げざるを得ない場合もあるでしょう。
どのくらい相場から安くなってしまうかは、一概には言えません。

一般的には心理的瑕疵だと思われることでも、中にはあまり気にせずに、そこに住みたいと思う方もいらっしゃるからです。

ご縁があれば、相場からそう安くならずに売却できることもあります。

例えば、これはマンションの一室でのことですが、売買物件の室内で自殺事件という心理的瑕疵に加えて、隣に騒音等の嫌がらせをおこなう住民が住んでいるという環境的瑕疵もあるにもかかわらず、相場とほとんど変わらない価格で売却できたといったようなケースもあります。

不動産売却における心理的瑕疵の告知義務

心理的瑕疵物件を不動産売却するのなら、告知義務を忘れてはなりません。

これは、文字通り心理的な瑕疵があることを、買主に告知しなければならない義務です。
なお、告知の義務があるのに、隠して物件を売ってしまうような行為は厳禁です。
あとから買主が真実を知ったとき、損害賠償を請求されてしまうかもしれません。
場合によっては数百万円単位の賠償金を請求されるおそれもあるため、必ず告知をしましょう。

告知すべき内容かどうかは、一律の基準があるわけではないので判断が難しいのですが、迷ったら告知するようにしましょう。

販売活動を始める前の段階で、売却を依頼する不動産会社の担当者に伝えてください。

それから売買契約時には、「物件状況等報告書」や「物件状況確認書」などといった名称の書類を売主、買主間で取り交わします。

これは、売主が売買物件について知っている重要事項を買主に対して説明するといった趣旨の書類ですので、こちらにもしっかりと心理的瑕疵の内容について記載し、後々のトラブルを防止しましょう。

まとめ

心理的瑕疵のある不動産物件の売却に関して情報をお伝えしましたが、いかがでしたでしょうか。
内容にもよりますが、心理的瑕疵があるからといって、売れない不動産はほぼ存在しませんし、思ったよりも安くせずに売れることもあります。
そして、事前にきちんと告知することで、トラブルを防止しましょう。
サウザンドハンズ株式会社は、心理的瑕疵のある物件でも、できるだけより良い条件で成約できるようにサポートさせていただきます。

東京都中央区やその周辺エリアで売却のお手伝いをおこなっておりますので、お気軽にお問い合わせください。
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