東京相互銀行または東京相和銀行の抵当権でお困りの方へ

不動産売買の悩み

寺田 裕太郎

筆者 寺田 裕太郎

不動産キャリア14年

東京相互銀行&東京相和銀行の抵当権はどうすればよい?


長年所有している不動産や、親から相続した不動産の売却相談を受けるとたまに遭遇するのですが、すでに廃業している金融機関等の抵当権や根抵当権が、登記されていることがあります。

大抵は、借入自体の返済は完了しているけれど、何らかの理由で抹消登記ができていないケースです。
これはそのままにしておいても良いのでしょうか?

抵当権を抹消するには


抵当権の抹消登記手続きには、もともと融資していた金融機関等が発行する「抹消書類(登記の委任状など)」を手に入れる必要があります。
現在存在する銀行等は、銀行の支店窓口やお客様センターなどに問い合わせをすれば、どのような手続きで抹消書類を取得できるのか案内してもらえるでしょう。

ところが、すでに廃業してしまっている金融機関等の場合、原則そういった窓口はもうありません。
どうすれば抵当権抹消書類を手に入れられるのかわからず、抵当権をそのまま放置してしまっている方も多いようです。
日常生活を送る上では特に問題ありませんが、いずれは対処しないとならないことでもあります。

そして、不動産売却の際は、すでに完済済の借入の抵当権であっても、抹消してから売却する必要がありますので、抹消書類の入手は避けて通れない道です。


廃業済の金融機関等の抵当権抹消のためには


実際には、どのようにしてすでに廃業済みの金融機関等の抹消書類を手に入れるのでしょうか。

答えは、その金融機関等の清算人(代表清算人)を探して、抹消書類をもらいます。
法人が廃業する際には、その過程で清算人という立場の人が必ず存在し、清算人とは、簡単にいえば、法人を廃業するための最後の一仕事をおこない、法人の廃業を見届ける人です。
廃業した法人の登記情報を調べると、当時の清算人が誰であったのか記載されていますので、そこに記載されている名前や住所の情報をもとに、清算人を探し、抵当権抹消書類の作成を依頼することになります。

東京相和銀行(旧:東京相互銀行)の抵当権抹消でお困りの方へ


先日は、2010年に廃業(清算結了)した東京相和銀行(旧:東京相互銀行)の根抵当権が存在する不動産の売却相談を受けました。
弊社で清算人の方を探し出し、売却への道筋をつけさせていただきました。

東京相和銀行や東京相互銀行の抵当権(根抵当権)が設定されている不動産売却をご検討の方は、弊社ならスムーズに売却サポート可能ですので、ぜひ相談してみてくださいね。

その他の廃業済金融機関等の抵当権が登記されている不動産の売却や、相続不動産によくわからない権利が設定されている場合など、ややこしい不動産の売却にも数多く取り組んでおりますので、サウザンドハンズにお気軽にご相談ください。


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