【中央区で不動産売却!】「現状渡し」とは?メリット・デメリットもご紹介
中央区で不動産売却をお考えの皆様、不動産売却時の「現状渡し」とは、どのようなものかご存じでしょうか。
「現状渡し」という言葉のイメージで、「残置物をそのままにして不動産を売却すること」と勘違いされている方もいると思います。
ここでは、不動産を売却するときの「現状渡し」とはどのようなものなのか、メリットとデメリットについて、ご紹介します。
なお、「現況渡し」や「現状有姿渡し」など様々な言い方がされることがありますが、基本的に同じ意味です。
不動産を売却するときの「現状渡し」とは?
不動産売却時の「現状渡し」とは、買主に、その不動産自体や付設設備の欠陥や破損なども含めて現状を確認してもらった上で、契約を締結して現状のままで引渡すことを言います。
なので、欠陥や破損個所は、基本的に修復等おこなわず、そのままの状態で引き渡します。
一般的には、買主に不動産を引渡す前に、売主側で欠陥や破損を修繕します。
中古物件であれば、この「現状渡し」が基本で、買主側が例えば、この設備の不具合だけ修復して欲しいという要望を出し、売主がそれに応じれば、その部分だけ、修復してそれ以外の部分は「現状渡し」ということになります。
注意点は、売主は買主に物件の現状をしっかりと説明した上での「現状渡し」になるため、例えば特段故障をしていると説明していなかった設備が、引渡し後に故障していたことが発覚した場合、一定条件のもと、売主に修復責任が生じる場合があります。
あまり使っていなかった設備で、不具合を把握できていなかったような場合もありますので、仕方がないケースもありますが、引渡し後に揉める原因になりますので、何か問題があることを事前に把握している場合は、隠そうとせずに正確に告知説明するようにしましょう。
告知の仕方は、販売活動を始める時に、媒介契約を結んだ不動産会社の担当者に伝えるのが一つ。それから、売買契約時に、「物件状況等報告書」や「設備表」といった書類を作成しますので、不具合がある場合はそちらに漏れなく記載するようにしましょう。
※書類名は不動産会社によって多少異なる場合があります。
なお、一般的には家具や家電、その他不用品など、まとめて残置物をそのままの状態で不動産を引き渡せるという意味ではなく、そういった動産物は撤去された上で、「内装や備付の設備は現状のまま」という意味なので注意しましょう。
ただ、この動産物についても、売買時の条件交渉で、全て残置する条件や一部残置する条件で買主と合意できることもあります。
不動産を売却するときの「現状渡し」のメリットは?
不動産売却時の「現状渡し」は、買主と売主ともに以下のようなメリットがあります。
余計なコストがかからない
売主側は、修繕してから売却の場合、修繕費用を自分で工面する必要がありますが、「現状渡し」であればそのコストがかかりません。
また買主側は、修繕したいところの修繕費用はかかりますが、不動産に欠陥や破損があることで相場よりも安く不動産を購入することができたり、値引き交渉をすることが可能となります。元々リフォーム予定であれば、修理してもらうのではなく価格を値引いてもらった方が良いです。
修繕する手間と時間を省くことができる
修繕するには手間がかかり時間もかかるため、「現状渡し」の場合はそれらを省くことができ、不動産を早期売却することができます。
買主側としては、購入を急いでいる場合は、早期にその不動産を手にすることができます。
不動産を売却するときの「現状渡し」のデメリットは?
不動産売却時の「現状渡し」は、買主と売主ともに、以下のようなデメリットもあるため注意しましょう。
売却価格が下がりやすい
「現状渡し」は、欠陥や不具合箇所が多ければ多いほど、相場より不動産の価格が下がってしまうことがよくあります。
余計なコストがかかる
買主側は、特にリフォームを考えていなかった場合、物件検討前には想定していなかった欠陥や不具合を修復するための費用が別途かかることになります。
そのため、可能であれば、価格交渉をおこなった方が良いです。
※元々、不具合がある前提で価格を安く設定している物件もありますので、価格交渉が必須というわけでもありませんし、価格交渉ができない場合もあります。ご自身の予算と照らし合わせて判断しる必要があります。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
「現状渡し」には、中古物件の不動産売買の基本です。
その中で、どのような現状渡しになるのか、売主、買主ともしっかりと把握し、売買の検討をしたり、条件の交渉をしたりするようにしましょう。
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