マンション売却時の諸費用|知っておかないと後で後悔するかも?
マンション売却をおこなうと、どのような諸費用がかかるのでしょうか?
これからマンション売却を検討される方にとって気になるポイントだと思います。
マンションを売却した場合、実際に手元に残るお金は、売れたお金から諸費用などを引いた金額です。
実はマンション売却後、諸費用に関して後悔が残ってしまうお客様が意外といらっしゃいます。
「諸費用が意外とかかって手元に残るお金が想定より少なかった!」
「不動産会社によって諸費用が変わるなんて知らなかった!」
このような想いをしないためにも、どのような諸費用が発生するのか知っておきましょう。
なお、諸費用ではなく諸経費と言ったりしますが、基本的に同じ意味だと思って差し支えありません。
マンション売却時の諸費用
Ⅰ.どんな取引でも必ずかかる費用
・印鑑証明書取得費用
実は、マンション売却で必ずかかる費用というものはほとんどなく、2023年現在、唯一、印鑑証明書取得費用がそれに当たります。
行政によって金額は多少変わりますが、大抵、300円前後です。
東京都中央区の場合、2023年現在、区の窓口では300円、コンビニ交付サービスでは200円となっています。
印鑑証明書は、所有権移転登記を申請するときに使います。
その他、各種手続きの委任状を作成するときや、取引の本人確認資料の一つとして使うケースがあります。
なお、不動産取引で使う印鑑証明書は、司法書士事務所(不動産会社)によっては、コンビニで取得したものは使用不可としているところもありますので、念のため、コンビニで取得したもので問題がないかどうか、確認しておくと良いでしょう。
Ⅱ.取引条件によってかかる費用
・契約書印紙代
少し前までは売買契約を結ぶ際に売主買主間で取り交わす契約書面には、収入印紙の貼付が必ず必要でしたが、2023年現在、電子契約が認められるようになり、電子契約の場合、収入印紙の貼付が不要のため、必須の費用ではなくなりました。
しかし、2023年現在、不動産売買取引においては、まだまだ書面で契約書を作成することが一般的な状況です。
書面で契約を結ぶ場合は引き続き印紙代が必要となります。
必要な印紙代は、売買価格によって変わります。
詳しくは下記の表をご確認ください。
・仲介手数料
仲介手数料は、無料で売却できるケースもありますので、取引条件によってかかる費用に入れました。
この仲介手数料は、よく誤解されていることも多い諸費用です。
宅地建物取引業法という法律により、マンションを含む不動産売却時に不動産会社が売主様から受け取れる上限額が下記の表のとおり定められています。
物件価格が400万円を超えるときの計算式は次のとおりです。
売買価格をX万円とします。
200万円×5.5%+200万円×4.4%+(X万円-400万円)×3.3%
この式を組み替えるとこのようになります。
200万円×2.2%+200万円×1.1%+X万円×3.3%
「200万円×2.2%+200万円×1.1%」この部分の計算結果は、66,000円になりますので、次の速算式が一般的に使われています。
X万円×3.3%+66,000円
上記は消費税込の計算式ですので、消費税抜きの計算式は、次のとおりです。
X万円×3%+6万円
よく不動産売却の手数料は3%と言われることがありますが、その3%とは、上記の計算式が元になっています。
そして、誤解されがちな大切なポイントはここからです。
上記の計算式は、あくまで上限です。
不動産会社は、上限以上の手数料を請求することは原則できませんが、上限を下回る手数料を請求することは問題ありません。
そのため、上限の範囲内で、手数料額というのは自由に決められるのです。
サウザンドハンズでは、業務運営コストのスリム化と、お客様メリットの最大化を図った結果、この仲介手数料を法定上限額から大幅に引き下げることに成功しました。
東京23区内のマンション売却であれば、「マンションプロ売却」サービスをご利用いただくことで、手数料無料での売却や、税込定額55万円での売却が可能となっております。
なお、不動産会社の中には、弊社と同じように、手数料無料や手数料低額での売却サービスを導入している会社があります。
その中には、手数料が安くても売れる価格も安くなってしまうような販売方法しかおこなわない会社や、手数料以外の別名目(事務手数料、書類作成費用など)がかかってしまうような会社もありますので、ご注意ください。
・登記費用
登記費用は、下記のような場合にかかります。
①住宅ローン等、借入があり、売却するマンションに抵当権(根抵当権)が設定登記されている。
抵当権抹消登記が必要となります。
抹消する必要のある不動産1件につき登録免許税1,000円と、登記を担当する司法書士に支払う報酬が費用です。
②マンション取得時に登記したご自身の氏名または住所が、現在変わっている。
変更登記が必要となります。
変更する必要のある不動産1件につき登録免許税1,000円と、登記を担当する司法書士に支払う報酬が費用です。
③相続したマンションで、登記上の所有者が被相続人(親など)である。
相続登記が必要となります。
相続した不動産価格×0.4%の登録免許税と、登記を担当する司法書士に支払う報酬が費用です。
不動産価格とは、固定資産評価額のことで実際に売却するときの価格ではありません。
なお、各種登記について、売却に絡んでおこなう際は、登記手続きミスによるトラブルを避けるため、司法書士に依頼しておこなっていただくことが推奨されますが、売却までに期間があり、事前に手続きできる場合には、ご自身で手続きをおこなうことも可能です。
その場合は、登録免許税のみの負担となり、司法書士への報酬の支払いは必要ありません。
・住民票、戸籍の附票、戸籍謄本等取得費用
前述した登記費用がかかる場合は、登記の際に必要な各種書類の取得費用が別途かかります。
住所変更登記に、住民票や、戸籍の附票を使い、氏名変更登記に戸籍の附票や戸籍謄本を使います。
相続登記の際は、ご自身の住民票、戸籍謄本以外に、被相続人の戸籍謄本なども必要となります。
どれも一通あたりは数百円程度の費用です。
・リフォーム費用
あまり多くはありませんが、売主様にて室内を一部リフォームしてから売却活動をおこなうケースがあります。
その場合は、リフォーム内容に応じてリフォーム費用がかかります。
・譲渡所得にかかる所得税・復興所得税・住民税
マンション売却によって利益がでた場合の税金です。
詳しくは、下記のページをご参照ください。
東京23区内のマンション売却ならサウザンドハンズにご相談ください
いかがでしたでしょうか。
マンション売却の際にかかる諸費用について、解説させていただきました。
実際に、お客様のマンション売却において、どの費用がいくらかかるのかは、相談する不動産会社の担当者が説明してくれると思います。
サウザンドハンズでは、東京23区内のマンション売却をご検討中のお客様向けに、非常にお得な売却サポートサービス「マンションプロ売却」を導入しております。
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