マンション売却の必要書類|いつ何が必要なのか徹底解説!

不動産売却の流れ

寺田 裕太郎

筆者 寺田 裕太郎

不動産キャリア14年


マンション売却での必要書類にはどのようなものがあるのでしょうか。
一般的な取引において、売却相談・査定や売買契約など各場面で必要となる書類についてまとめてみました。
これを見ると、例えば印鑑証明書や登記識別情報通知(権利証)といった書類が、いつどの時点で必要になるのかが把握できます。

その時点で必ず必要になる書類は、書類名の前に「◎」をつけています。
必ず必要ではないが、極力用意しておくことが望ましい書類は、書類名の前に「○」をつけています。
不動産会社によっては提出を求められる可能性のある書類は、書類名の前に「△」をつけています。
マンションや売主様の状況によって、用意した方が良い書類は、書類名の前に「☆」をつけています。
書類以外の物についても、参考に記載しています。

実需物件(買主様が実際に入居する物件)を想定していますので、投資用マンションの場合は、必要書類が異なります。あらかじめご了承くださいませ。

売却相談・査定の段階


売却相談・査定の段階で、必ず必要な書類はありません。
ただし、売却相談のマンションの状況によっては、下記の書類が揃っていると良いです。

☆部屋の間取り図
不動産会社は、新築当時の間取り図を販売している会社から、相談を受ける物件の間取り図を取得していることが多いため、新築時の標準的な間取りから全く変更がないことが確かな場合は、用意しなくても大丈夫です。
ただ、新築時のプラン変更で間取りが変わっているケースや、新築時から間取りが大幅に変更されているリノベーション物件を売却するケースでは、現在の間取り図が分かる資料をご用意いただくと、相談・査定がスムーズです。
実際に売却活動をおこなう場合に、もし資料がなければ、不動産会社の担当者が、室内の計測をおこなうこともあります。

☆新築時に申し込んだオプション資料
新築購入されている物件で、標準の仕様からオプションでグレードアップされている場合は、査定に影響を与える可能性がありますので、申込時の資料を用意しましょう。

☆過去に実施したリフォーム内容が分かる資料
居住中にご自身でリフォームされた場合、リフォーム済(リノベーション済)物件を購入された場合は、その内容が査定価格に影響を与える可能性がありますので、見積書や販売資料などを用意しましょう。


媒介契約締結(売却活動開始)の段階


媒介契約締結(売却活動開始)は、売却相談・査定のタイミングと被ることも多いため、売却相談・査定の段階で、併せてこちらの書類も用意しておくと良いでしょう。

○管理組合の総会資料(総会案内、総会議事録)
この書類は、不動産会社が管理会社に依頼して交付してもらえるか確認をとります。
しかし、最近は交付してもらえない管理会社(マンション)が多く、物件所有者が保有している書類を提供してもらうように指示されるケースがほとんどです。
直近で管理組合内で重要な話し合いがなされていないかどか、不動産会社は調査して購入検討者に伝える必要がありますので、あらかじめ用意をしていただくとスムーズです。
基本的に直近の総会資料があれば大丈夫ですが、きっちりと過去のものも保存している場合は、保存されているもの全てをご用意ください。

○長期修繕計画表
こちらの書類も、マンション売却活動に必要な資料として、不動産会社が管理会社に依頼して交付してもらえるか確認をとりますが、管理組合の総会資料と同様に、交付してもらえないケースが多いため、お客様の手元にある場合は、あらかじめ準備いただくとスムーズです。

○固定資産税・都市計画税納税通知書(課税明細書)
そのマンションを所有すると、いくらくらいの固定資産税・都市計画税がかかるのか調査するために、ご用意いただけるとありがたい書類です。
この書類がなくてもマンション売却取引自体は可能ですが、ご用意いただくことが標準となります。
直近分の書類だけご用意いただければ大丈夫です。

○登記識別情報通知(権利証)
売却されるマンションの所有者であるかどうかの確認のため、ご用意をお願いします。
登記識別情報通知(権利証)は、マンション売却の最終段階である所有権移転の際に原本が必要となります。
もし紛失されていた場合には、マンション売却の手続き内容や費用が少し変わりますので、トラブル防止のため、あらかじめ売却活動開始前の時点で間違いなく保管されているかどうかの確認の意味も含めて確認します。
媒介契約時点では、提示を求めない不動産会社もありますので、その場合はご自身で保管状況だけ確認しておきましょう。

住宅性能評価書(設計・建設・既存)
保有されていれば、買主に引き継ぐこととなる書類です。
2000年以降に分譲されたマンションであれば、新築購入時に住宅性能評価書(設計・建設)を交付されている可能性があります。
中古で購入している場合は、前の所有者から引き継いでいないかどうか、確認しましょう。
住宅性能評価書(既存)は、マンションを所有している期間に住宅性能評価を実施すると発行されますが、専有部分を含めて実施されているケースは稀かと思われます。共有部分のみおこなっているマンションはあると思いますが、各所有者に評価書が配布されているケースはやはり稀かと思われます。
念のため、保有していないかどうか確認しましょう。

○新築時のパンフレット資料、その他資料
手元にあれば、用意しましょう。売却活動の助けとなる場合があります。

○新築時(購入時)の重要事項説明書
マンション購入時の重要事項は、売却時にも引き続き重要事項であることがほとんどです。買主様に引き継がなければならない事項が記載されている可能性がありますので、不動産会社の担当者が確認できるように用意しましょう。

☆住宅ローン等の返済予定表または残高証明書
ローンの当初借入額(抵当権設定額)よりも、売却見込み額が低いケースでは、売却によりローン残債を完済できるかどうか不動産会社の担当者が確認する必要がありますので、用意しましょう。

◎印章(印鑑)
媒介契約書やその他書類に記名押印をする際に使います。
電子契約にて媒介契約を結ぶ場合には不要です。
大抵は認印で問題ありませんが、実印の押印を依頼する不動産会社もあります。

○運転免許証等の本人確認資料
売却されるマンションの所有者であるかどうかの確認のため、ご用意をお願いします。
媒介契約時点では、提示を求めない不動産会社もあります。

☆物件の鍵
空室物件など、室内の案内を全て不動産会社に任せる場合は、鍵を預けることとなります。


売買契約の段階


売買契約となると、必要書類が多そうなイメージがあるかもしれませんが、意外と少ないです。

○登記識別情報通知(権利証)
媒介契約時点で不動産会社から提示を求められていない場合は、売買契約時点で提示を求められることが多いです。

△印鑑登録証明書
売買契約の本人確認資料の一つとして提示を求められることがあります。

△住民票
売却マンションの登記上の住所が、現在の住民票上の住所と異なる場合には、住民票の提示を求められることがあります。

戸籍謄本
売却マンションの登記上の氏名が、現在の運転免許証等の氏名と異なる場合には、戸籍謄本の提示を求められることがあります。

☆住宅ローン等の返済予定表または残高証明書
売買契約を締結するにあたり、ローンの当初借入額(抵当権設定額)よりも、売却価格(または売却価格から手付金を引いた額)が低いケースでは、売却によりローン残債を完済できるかどうか不動産会社の担当者が確認する必要がありますので、用意しましょう。
媒介契約時点で提示している場合は、改めて用意する必要はないケースもあります。

◎印章(印鑑)
売買契約書やその他書類に記名押印をする際に使います。
電子契約にて媒介契約を結ぶ場合には不要です。
実印の用意を依頼する不動産会社もあれば、認印でも構わないという不動産会社もあります。
契約の効力としては、認印でも問題ありません。

◎運転免許証等の本人確認資料
取引の本人確認資料として、不動産会社から提示を求められます。売買契約時には、原則として必ず提示する必要があります。

☆手付金受取用の金融機関口座通帳・カード
売買契約時に買主様から受け取る手付金を振込にて受領する場合は、必要となります。
現金受領の場合は不要です。


決済・引渡し・所有権移転登記の段階


決済・引渡し・所有権移転時に必要な書類は、これまでの手続きで一度登場していることの多い書類ばかりです。
居住しながらマンションを売却される場合は、売買契約後、決済・引渡し・所有権移転登記の前に引越しを挟みます。
たまに引越しのどさくさに紛れて書類を紛失してしまう方がいらっしゃいますので注意しましょう。

◎登記識別情報通知(権利証)
これまでの手続きの段階では、提示、または写しを提出するだけでしたが、所有権移転登記のため、登記を担当する司法書士に原本を渡す必要があります。

◎印鑑登録証明書
所有権移転登記のため、登記を担当する司法書士に、役所から交付された写しの原本を渡す必要があります。

☆住民票または戸籍の附票
売却マンションの登記上の住所が、現在の住民票上の住所と異なる場合には、所有権移転登記の前提として住所変更登記もおこなう必要があるため、登記を担当する司法書士に、前住所(登記上の住所)と現在の住所の繋がりがわかる住民票を渡す必要があります。
複数回の引越しを経ていて、住民票では繋がりがわからない場合は、過去の住所移転が記録されている戸籍の附票が必要になります。
戸籍の附票は、本籍地の役所で発行されるため、戸籍を地方の実家などの遠隔地に登録されている売主様は、郵送等で取得しなければなりません。余裕をもって取得できるように注意しましょう。
なお、氏名変更登記が必要な場合にも、この書類が必要となるケースがあります。

戸籍謄本
売却マンションの登記上の氏名が、現在の運転免許証等の氏名と異なる場合には、所有権移転登記の前提として氏名変更登記もおこなう必要があるため、登記を担当する司法書士に、氏名変更の流れがわかる戸籍謄本を渡す必要があります。
戸籍と住所が一致している場合を除いて、住所の変更登記がない場合でも、氏名変更登記の方で住民票または戸籍の附票も必要となります。

設備の取扱説明書
分厚いファイルにまとまっていたり、最近はUSBやCD-ROMに入っていたりすることもあります。
マンションの室内に残しておくことが多いです。

物件に関する資料
設備の取扱説明書以外にも、過去の総会資料保存分や、新築時のパンフレット資料、各性能評価書など、物件に関する資料を買主様に引き渡します。
こちらもマンションの室内に残しておくことが多いです。

◎運転免許証等の本人確認資料
売買契約時には、不動産会社が本人確認をしていますが、今度は所有権移転登記を担当する司法書士が本人確認をおこなう必要があります。
また、決済を銀行の窓口でおこなう場合は、振込金額が多額になることがほとんどのため、銀行担当者も本人確認をおこなう必要があります。

◎残代金受取用の金融機関口座通帳・カード
決済時は、大抵多額の現金のやりとりとなりますので、振込で金銭授受されることがほとんどです。その際に必要となります。

◎物件の鍵や宅配BOXカード
引渡し時に手元にある鍵は全て引渡すこととなります。
最近は、鍵の複製に使うセキュリティカード付の鍵もあります。
その場合は、セキュリティカードも引渡します。
また、宅配BOXの利用に専用カードがあるマンションは、宅配BOXカードも引き継ぎます。
その他、トランクルームや部屋の窓専用の鍵などが存在するマンションもあり、引渡しを忘れがちになりますので注意しましょう。
そもそも紛失してしまっていることもありますので、売却開始時点で、最終的に引渡しが必要となる鍵関係は何があるのか、チェックしておくことが望ましいです。


マンション売却ならサウザンドハンズにご相談ください


いかがでしたでしょうか。
必要な書類や物は多く感じたでしょうか。少なく感じたでしょうか。
上記は、一般的な取引を想定しており、イレギュラーなケースでは、記載以外の書類が必要となることもあります。
実際にマンション売却をおこなう場合は、不動産会社の担当者が、随時必要な書類を案内してくれるはずですので、その内容に従っていただければと思います。

ただ、常に先を見据えた対応を心がけられている担当者というのは限られており、必要書類の案内が急であったり、案内漏れが多発する担当者も少なくありません。
サウザンドハンズにマンション売却サポートを依頼いただいた場合は、売却活動開始時点で、その後の手続きに必要となりそうな書類等を先回りしてご案内します。
そして、手続きが進むにつれて、実際に必要となる書類等のご案内を、余裕をもって改めてご案内いたします。
これも、数多くのマンション売却サポートの実績を積み重ねてきているからこそできることであります。

サウザンドハンズでは、中央区を含めた東京23区内のマンション売却に力を入れて活動しておりますので、マンション売却をご検討のお客様は、お気軽にご相談ください。
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