不動産を売却すると火災保険はどうなる?解約すると保険料の返還も
不動産を購入する際、ほとんどの方が「火災保険」に加入することになります。
では、不動産を売却する際に、火災保険をどうするべきか考えたことはありますか?
そこで今回は、不動産を売却するときに火災保険にはどういった手続きが必要なのか、解約したら費用の返還はあるのか、そして解約するのならばどのタイミングですべきなのかについてご紹介していきます。
不動産売却時には火災保険を解約しよう!契約者から申請が必要
そもそも「火災保険」とは、火災をはじめとするさまざまな理由で不動産に被害が出た場合、その修理費用などを補償してくれるもの。
そのため、不動産を購入する際には必ずといっていいほど加入することになります。
そして、不動産を売却する時点でまだ保険期間が残っているのであれば、契約者自ら解約手続きをおこなう必要があります。
※不動産の買主に引継ぎ手続きをできる場合もありますが、実務上、売主から買主へ、火災保険の契約を引き継ぐケースはほとんどありません。
解約手続きの方法は簡単で、まずは火災保険を申し込んだ代理店、または火災保険会社の窓口に連絡をして解約したい旨を伝えます。
すると、解約のために必要な書類が送られてくるので、それに必要事項を記入して送り返せば完了です。
家を売却したからといって、自動的に解約されたり、自動的に買主に引き継がれるものではないので注意しましょう。
不動産売却時に火災保険期間が残っていれば保険料が返還される
火災保険の解約は、特に期限が設けられているものではありません。
しかし、火災保険では不動産購入時に数年分の保険料を一括で支払っているケースも多く、その契約期間が満了する前に不動産を売却すると、解約時以降の支払い分が返還される仕組みになっています。
そのため、売却後は基本的に速やかに解約した方が良いということになります。
現在は、最長でも10年までしか、火災保険の一括契約はできませんが、2015年10月より前には、最長35年まで一括契約できましたので、意外と契約期間が残っているケースがあります。
残りの期間が長ければ返還される額も数万円単位になってくるので、解約手続きは必ずおこないましょう。
なお、返還される保険料の計算式は、「支払保険料×未経過料率係数」となります。未経過料率係数は、保険会社や保険商品によって異なります。
注意点は、支払い済の保険料のうち、単純にまだ残っている期間分が戻ってくるわけではないということです。
不動産売却後すぐは危険?火災保険解約のタイミング
火災保険を解約するときに気を付けたいのが、解約の「タイミング」です。
先ほども触れたように、早ければ早いほど返還される額も多くなるので、売買契約が終われば少しでも早く解約したいと考える方もいるのではないでしょうか。
しかし、火災保険の解約日は必ず「引渡し日以降」のタイミングにしましょう。
多くの場合、売買契約が締結されてから、実際に不動産の引渡しが終わるまでには1~3か月ほどの期間が空きます。
その間、不動産が何かしらの被害を受けて修理が必要になった場合、契約上その責任は売主が負うことになるケースがほとんどだからです。
可能性は低いにしても、万が一そうなったときの金銭的リスクが高くなってしまいます。
不動産の引渡しは、引渡し日の午前中から午後の早い時間帯で行われることが一般的です。引渡し日には、まだ「所有者」になりますので、解約する日付は、引渡し日の翌日がおすすめです。
まとめ
不動産を売却する際にはいろいろな手続きが発生するため、火災保険の解約を見落としてしまう方もいるかもしれません。
解約しなければ罰則を受けるという類のものではありませんが、残りの契約期間によっては大きな金額が戻って来ることになるので、忘れずに解約手続きをおこなってくださいね。
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