任意後見人制度をご存じですか??将来の不動産売却にも対応できます。
不動産売却や不動産購入は、法律行為といって、適切な意思表示をできる人でなければ有効ではありません。
近年、高齢社会となり、病気や加齢に伴い意志判断能力に欠ける状態で生活をされる方は増えております。
例えば、そのような状態の方、もしくはそのご家族が、所有している不動産の売却をしようと考えても、本当に売却の意思があるのか、客観的に判断できなければ、不動産売却を進めることができません。
どうしても必要な場合は、成年後見人制度の内の、法定後見人制度を利用することになりますが、手続きには最低でも数か月程度は時間がかかるため、いざという時に、困ってしまうケースが多いです。
そのような場合を想定して、あらかじめ備えておけるのが、成年後見人制度のもう一種である任意後見人制度になります。
任意後見人制度ついて
任意後見人制度とは、その時点では意志判断能力に問題のない本人が、将来、判断能力が不十分になった場合に備えて、その本人の財産管理や療養看護に関する事務や法律行為を信頼できる人物に委任する制度です。
委任する人物は、一部の例外を除いて、親族でも、友人などの第三者でも誰でも大丈夫です。
この制度の趣旨は、意志判断能力がしっかりとしている間に、将来、自らにどのような希望があるのかを明確にし、その意思を、任意後見受任者に伝えることができることです。
不動産に関することも、その中の一つとして伝えることができます。
例えば将来、自宅不動産を売却をして、その資金で介護施設へ入居したいと考えているケースを想定してみましょう。
不動産売却の部分でも、細かく考えれば、不動産の売却をサポートしてもらう不動産会社をあらかじめ指定したり、売却する際の条件を希望を設定したり、といったことが可能であるのです。
任意後見契約の締結と、後見開始後の不動産売却について
自らの希望が明確になり、どのようなことを委任したいのかが決まれば、本人が委任者、委任したい信頼できる人物が任意後見受任者となり、任意後見契約を結びます。
具体的にどのような行為を委任するのかを契約内容に定めます。
契約書は、公正証書で作成することになります。
なお、契約内容は、その都度公正証書を作成する必要がありますが、後から追加・変更も可能です。
実際に契約を締結した後は、本人に意志判断能力がある間は、そのまま本人が意思決定をおこないます。
本人の意志判断能力が低下してきた場合に、本人や任意後見受任者が任意後見監督人の申し立てをおこない、監督人が決まると任意後見開始となり、任意後見受任者は任意後見人となります。
任意後見監督人は、任意後見人が適切に受任行為をおこなっているのかを監督する立場になります。
任意後見開始後、いざ、本人の不動産売却が必要になったケースを想定してみましょう。
任意後見人が不動産売却を実施しようとする場合、当初の契約に不動産売却の代理権が設定されていれば、家庭裁判所の許可は不要です。
また、当初の契約に、任意後見監督人の同意について特約が定められていなければ、任意後見監督人の同意も不要です。
ただし、その行為が、本当に本人のためになっているのかどうか、権利の乱用になっていないかどうかチェックしてもらうためにも、任意後見監督人や、その他本人の親族への相談もおこなうことが望ましいと思われます。
まとめ
任意後見制度についてお話しました。
この制度について、あまりご存じではない方も多いと思われます。
この制度は、保険のようなもので、将来のいざという時に備えるものです。
元気で問題がないうちは、その必要性に気づきにくいですが、人は誰もが年を取り、場合によっては病気の影響で、遅かれ早かれ、今より判断能力が落ちてしまいます。
具体的に、老後の人生設計を考えるきっかけにもなります。
自分の将来のことは自分で決めたい、という想いが強い方には、ぜひ任意後見制度について、具体的にご検討いただければなと思います。
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